相続の流れ
相続が発生したら、まず何をすればいいのでしょうか?
いざ相続が発生したときに「もっと前に知っておきたかった」と後悔したという話も耳にします。トラブルなく相続ができるよう、手続きの流れをご説明します。
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1
相続の発生
市区町村への死亡届提出。
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2
遺言書の有無の確認
自筆証書遺言*で法務局の保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所での検認を受ける必要があります。
* 遺言者本人が作成する遺言書
法務局に保管してある自筆証書遺言書と公正証書遺言の場合は、検認は不要です。 -
3
相続人の確定
亡くなった方(及び相続人の中ですでにお亡くなりになった方)の連続戸籍を取得して、相続の権利がある人を確定します。
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4
相続財産の調査
相続財産を調査し、財産目録*を作成
* 被相続人の財産が一覧で判別できるようにした表 -
5
遺産分割協議
(遺言書がない場合)相続人全員で、誰がどの財産を取得するのかを話し合います。全員が参加する必要があるため、未成年者、認知症等の方、行方不明者の方がいて、全員が協議に参加できない場合は、別途代理人を選任する手続きが必要になる場合があります。
全員が合意できない場合には、手続きは先に進みません。 -
6
遺産分割協議書の作成
⑤の協議で決まった内容の遺産分割協議書を作成します。全員が実印を押印し、印鑑証明書とセットで保管します。
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7
名義変更手続き
遺産分割協議で決まった内容もしくは遺言書の内容に沿って、不動産、預貯金、有価証券その他財産の名義変更手続きをします。
手続きには、遺言書がない場合には、遺産分割協議書(全員の印鑑証明書つき)や戸籍等が必要になります。 -
8
相続税申告・納付
(相続税が発生する場合
のみ)相続税の基礎控除額を超えた相続財産の場合には、相続開始から10か月以内に相続税の申告をする必要があります。
相続に関するよくあるご質問
Q不動産所在地が地方なのですが、東京で手続きはできますか?
Aはい、可能です。相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、相続する不動産が地方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、安心してご利用ください。
Q相続登記ってしなければならないの?
A相続登記は義務でもなければ、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。
Q相続登記の手続きが完了まで、どのくらいかかりますか?
A相続登記は戸籍謄本の取得に時間がかかります。また、兄弟が相続人になる場合も、その相続関係を証明する戸籍謄本の通数が多くなります。戸籍が全て揃うまで、2週間から6週間ほど、また法務局へ登記申請をしてから審査完了まで10日ほどかかりますので、最低1ヶ月程度かかる場合が多いです。