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はい、可能です。相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、相続する不動産が地方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、安心してご利用ください。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。 相続人は原則として、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行わなければなりません。 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象となります(3年の猶予期間あり)のでご注意ください。
相続登記は戸籍謄本の取得に時間がかかります。また、兄弟が相続人になる場合も、その相続関係を証明する戸籍謄本の通数が多くなります。戸籍が全て揃うまで、2週間から6週間ほど、また法務局へ登記申請をしてから審査完了まで10日ほどかかりますので、最低1ヶ月程度かかる場合が多いです。
一概に言えませんが、当事務所では、公正証書遺言を中心にサポートしております。公正証書遺言は、形式不備により無効になることがなく、原本は公証役場で半永久的に保管されているので、偽造や紛失の心配が無く安心です。
はい、可能です。後で気持ちが変わって、内容を変更したり、取り消したいと思うこともあると思います。一度遺言したからといって、最後までそのようにしなければならないわけではなく、気持ちや事情が変われば、遺言はいつでも変更、取り消しをすることができます。
公正証書遺言書の原本は公証人役場に保管されますので、この場合には保管について心配する必要はありません。しかし、自筆証書遺言の場合は遺言者自身で保管しなければいけません。方法としては、遺族がすぐにわかる場所にしまっておく、遺言執行者や信頼できる人に預けておくなどです。 ※自筆証書遺言については、令和2年7月から法務局における保管制度ができました。 この制度は、法務局が遺言書を保管してくれるだけでなく、遺言者が死亡した際、遺言書が保管されている事実を相続人等に通知することもできます。 自筆証書遺言を作成する際は、是非ご活用ください。
成年後見制度とは、簡単に申し上げると、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。そして、本人の判断能力が低下した際に任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
成年後見制度の申立ては、弁護士や司法書士等の専門家に頼まなくてもできないことはありません。ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度は専門家に相談してみるのがよいと思います。
お客様のご本人様確認のため、基本的には事務所にご来所いただいてのお手続きとなります。ご来所いただけない場合には、本人限定受取郵便及びお電話にての確認をさせていただきますので、ご相談ください。
住所が変わるたびに登記が必要なわけではありません。ただし、売買やローンの設定などで所有権を移転したり抵当権を設定する場合に、登記簿上の住所と現在の住所で変更がある場合には、前提として住所の変更登記が必要です。
法律上、必ず抹消しなければいけない決まりはありません。 しかし、登記簿に記載されている抵当権は自動的に消滅しないので、当事者が申請をしないといつまでも残ってしまいます。その不動産を売却したり新たにローンを組む場合には、前提として抹消が必要になる場合がほとんどです。
抵当権の抹消登記は急ぐ必要はありませんが、銀行からもらう書類の中には期限つきのものもあります。期限が切れたり、一部紛失などした場合はかえって費用がかかります。
必要ありません。銀行から受領された書類をご用意いただき、当事務所で作成した委任状にご署名いただければ手続きは終了します。手続き終了後は、抵当権が消えた状態の登記簿謄本(不動産全部事項証明書)を取得してお客様にお渡し致します。
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